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緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)の申請期限について(11月25日更新)再掲
2021/12/22お知らせ
「緊急小口資金」や「総合支援資金(初回、再貸付)」の特例貸付の申請期限等について変更がありましたので、お知らせいたします。
〇「緊急小口資金」および「総合支援資金(初回貸付)」は、令和4年3月末まで申請期限を延長します。
〇「総合支援資金(再貸付)」は、令和3年12月末まで申請期限を延長し、同月末をもって終了します。
〇令和4年3月末としている特例貸付の据置期間について、令和4年12月末まで延長します。
以上です。
関連情報として「生活困窮者自立支援金」についてお知らせいたします。
〇「総合支援資金(再貸付)」の申請期限終了後の令和4年1月以降は、「総合支援資金(再貸付)」に代えて、「緊急小口資金」および「総合支援資金(初回)」を借り終えた一定の困窮世帯も対象とされます。
(再貸付を申請・利用した世帯にあっては、再貸付を借り終えることが必要。)
以上です。
※特例貸付は新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った方へ一時的に20万円までを貸し付ける「緊急小口資金」、月に最大20万円を原則3か月貸し付ける「総合支援資金」があります。
港北区内にお住まいの方で申請等のご相談は下記の問合せ先までお願いいたします。
【お問合せ】
港北区社会福祉協議会
TEL:045-547-2324
受付時間:月~金曜日 9時~17時(平日のみ)
※貸付や生活に関するご相談は原則、上記時間帯のみとなります
【より詳しい特例貸付の内容・必要書類について】(神奈川県社会福祉協議会ホームページ)
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